空家対策について
2024年11月28日
今回は空家対策についてお伝えします。
皆様ご自身やご家族が空家を所有しているが、税金が上がるのではないか。
行政から注意を受けるのではないか、不安な方もおられるのではないでしょうか。
空家になって何年か経ってしまい
・老朽化が進んで構造躯体、外壁や屋根の腐食などで倒壊などが心配
・空き巣や放火が心配
・不法投棄や野良猫の侵入が心配
・景観などご近所に迷惑をかけている
等々
そもそも相続問題や遠方で管理できないなど、いろいろな原因で空家を
処理できないのではないでしょうか。
空家等対策に関する空家対策特別措置法という法律が最近改正されました。
先ず、近所からの苦情や通報から、管理不足でかつ倒壊などのおそれのある空家に
ついて市町村が助言、指導、勧告といった行政指導、勧告までいくと固定資産税の
特例が除外になり、通常の固定資産税の6倍の金額になります。
次に命令処分が行われ、それでも状況が改善されない場合、50万以下の過料命令、
それでも改善されない場合は、行政代執行により強制的に建物や樹木の解体をされ
その要した金銭は所有者に請求されます。
それは大変だと思い、慌てて更地にしてから売買を行うとすると、
固定資産税が6倍になってしまいます。
買い手がすぐ決まればよいのですが、何年も決まらない場合は、
固定資産税を6倍払い続ける事になります(先払いの解体費用も負担になります)ので、
そのままの家の状態(近隣にご迷惑をかけない状況の家)で土地の売買をされた方がよいです。