不動産用語集
か行
がけ地条例
がけ条例とは敷地ががけ面に接していて一定の高さを超えかつ崖の上
もしくは崖の下に建物を建てる場合は条例によって制限を設けられる
旧耐震基準 新耐震基準
地震に対する構造基準を耐震基準といいます。
旧耐震基準の中古住宅には耐震診断を受け建物の地震対策が必要です。
耐震基準のうち
新耐震基準
1981年(昭和56年)6月1日から
旧耐震基準
1981年(昭和56年)5月31日以前
現在は2000年に新耐震基準が設けられさらに建築基準法が強化されました。
建ぺい率
敷地面積に対する建築面積(建物の水平投影面積)の割合(%)。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は50%ということになる。
建物の建ぺい率の限度は、原則として、用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。
公道と市道
敷地に面している道路によって建築物の建て方が制限されます。
公道
国や公共団体が所有し維持管理行う道路
私道
個人名義で所有し管理している
公的機関所有でも私道のケース有
個人所有でも管理は公的機関有
道路の維持管理をどこが行っているかによって
補修費などの費用が発生する
公簿面積 実測面積
土地の面積には
公簿面積と実測面積とあります。
公簿面積
登記簿面積の事で登記簿に記載されている面積
実測面積
実際の面積を測量して算出した測量で、現況測量と確定測量とあります。
不動産取引を進める場合、境界の場所、寸法や面積などが
はっきりわからない場合、測量等を行う必要があります。
この測量、登記業務は土地家屋調査士に依頼を行う必要があります。
さ行
再建築不可土地
以下の土地は建物を新築や建て替えを行う事は出来ません。
・土地が道路に面していない
・建築基準法の道路に接していない
・土地が道路に接している面が2m未満
市街化調整区域
市街化調整区域とは
自然環境を残して市街化を抑制する事を優先している地域
住宅を建てる場合は制限されます。
自治体によっては申請内容次第では開発許可をえて
住宅を建てる事ができる場合もあります。
敷金
建物の借主が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため、貸主に交付する金銭をいう。
敷金は、契約が終了した場合に、未払賃料等があればこれを控除したうえで借主に対して退去後に返還される。
修繕積立金
管理組合が管理費とは別に共用部分や付属施設などの修繕を目的とした長期計画に従って修繕を実施するために、区分所有者から毎月徴収した金銭を積み立てたものである。
管理費と同様、一般的に専有部分の専有部分の面積の割合で月額料金が定められている。
セットバック
2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4m未満の道のこと)に接する場合において、建物を建築・再建築する際、道路の中心線から2mとなるよう敷地の一部を後退させることをいう。
なお、セットバックした部分は道路とみなされ、建物を建築することはできない。
専有部分 共有部分
区分所有建物(マンション・アパート)は専有部分と共有部分に
分かれています。
専有部分
独立した部分(住居、店舗、事務所)の建物部分
共有部分
専有部分以外の建物
廊下、エレベーター、階段室、付属物(給排水、電気配線)
管理室、物置、車庫
バルコニーは通常共有部分ですが特定の区分所有者が使用する
専用使用権が認められていることが一般的です。
た行
耐震 免震 制震
住宅が地震で被害を受けないように建物に対策が必要です。
耐震構造
構造部分を強くして地震の揺れに耐え倒壊を防ぐ事
免震構造
建物と基礎の間に地震の衝撃をさけるため緩衝する装置を設けて
地震の影響が建物に伝わりにくくするもの
制震構造
建物構造部分に組み入れた特殊な制御装置で地震の揺れを吸収して
軽減するもの
高さ制限
建築物についてさまざまな制限があり舞うs。
下記に該当する場合はその制限以内の高さで建物を建てる必要があります。
・道路斜線
・隣地斜線
・北側斜線
・絶対高さ制限
・日影制限
・高度地区
地目について
登記簿に土地の用途を表すものです。登記簿の表題部に表記されています。
現況や利用目的を基に分類されています。
土地を総合的に認定されています。
仲介手数料
宅地建物取引業者を通して不動産を売ったり買ったり、あるいは貸したり借りたりする場合に、媒介契約にもとづき、宅地建物取引業者に成功報酬として支払うお金のこと。
媒介手数料(媒介報酬)ともいう。
定期借家契約
平成12年3月1日の改正法施行により、借家契約時に貸主が「期間の満了により契約が終了する」ことを借家人に対して、公正証書などの書面を交付して説明する場合には、賃貸期間が終了すると借家契約も終了し、借家人は退去しなければならないとする契約。
原則として契約の更新はできず、再契約には貸し主・借家人双方の合意が必要である。
テラスハウス
2階建ての連棟式住宅のことをいう。
隣家とは共用の壁で連続しているので、連棟建て、長屋建てともいわれる。
各住戸の敷地は、各住戸の単独所有となっている。
な行
農地の売買
農地を売約、賃貸を行う場合は、事前に届け出や許可を自治体にある
農業委員会をへて受理されていないといけません。
3つの方法があります。
農地法第3条
自己が所有する農地を農業目的として賃貸借や売買を行う場合
農地法第4条
自己が所有する農地を自宅など建設を行うために転用手続きを行う場合
(農地所有者限定)
農地法第5条
自己が所有する農地を宅地等に転用目的として賃貸借や売買を行う場合
は行
媒介契約
売り出し価格決定後、売主希望者と不動産会社の間で媒介契約を締結します。
媒介契約には3種類あります。
一般媒介契約
媒介契約中に売主が他の不動産会社にも依頼ができます。
又、売主自ら探した買主と直接契約できます。
専任媒介契約
媒介契約中に売主は不動産会社、1社のみ依頼できます。
又、売主自ら探した買主と直接契約できます。
専属専任媒介契約
媒介契約中に売主は不動産会社、1社のみ依頼できます。
又、売主自ら探した買主と直接契約できません。
防火地域
建物が密集している地域では火災が広がることを防ぐために
用途地域とは別に防火地域の区分が設定してあります。
防火地域
建築物は階数、床面積により、耐火建築物もしくは準耐火建築物に
する必要がある
準防火地域
2階建て以下、床面積500㎡以下、かつ必要な部分を防火構造で木造建築物を
建てる事ができる
法22条区域
屋根を不燃材料で葺く、外壁に防火性能のあるものを使うなど延焼防止の
規制があります。
や行
容積率
容積率とは敷地面積に対する建物の延べ面積の割合です。
例
敷地面積150㎡ 容積率80% 120㎡まで床面積可能です。
用途地域
用途地域とは市街化区域内の土地の用途を定めたもの
大きく分けて住居系、創業系、工業系に分かれます。
それぞれの用途ごとに建築規制が分かれます。
住居系
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居専用地域
第2種住居専用地域
準住居地域
田園住居地域
商業系
近隣商業地域
商業地域
工業系
準工業地域
工業地域
工業専用地域
陽当り風通し周りの環境等が整い住みやすいのは
第1種低層住居地域、第2種低層住居地域です。
ら行
礼金
建物の賃貸借契約を締結する際に、借主から貸主に対して、謝礼として支払われる金銭をいう。
契約が終了しても通常、借主に返還されない。